大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)1008 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由一ないし三について、

本件当事者間の内縁関係が判示のような事実関係の推移の後に上告人の一方的意

思によつて解消され、しかも、それが甚しく信義誠実に欠けているものである旨、

および、上告人から被上告人に支払うべき慰藉料が、判示のような事実関係の下で

は、金一五万円をもつて相当とする旨の原判決の引用する第一審判決の各判断は、

右判決にそれぞれ挙示されている証拠に照し是認できなくはなく、右各判断の経過

に事実誤認および審理不尽のかしあるを見出し得ない。所論は叙上に反する独自の

所見というの外なく、採用できない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 朔 郎

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